西宮労働基準協会

■労災で長く療養中の従業員を解雇したい等

●労災で長く療養中の従業員を解雇したい等
Q労災で長く療養中の従業員を解雇したい
A労働基準法第19条の規定により、労働者が業務上負傷するか疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間については、解雇に制限が定められています。ただし、通勤災害についてはこの規定は適用されません。なお、療養の開始後3年を経過した日又は同日ごにおいて傷病(保障)年金を受けることとなった場合には、解雇制限が解除されます。
Q労災休業の「待期期間」について(最初の3日間)
A労災保険法第14条は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合、その傷病による療養のために賃金を受けない日(休業日)の第4日目から休業補償給付を至急する旨規定しています。
労働者の業務災害による負傷等については、労働者の業務災害による負傷等については労働基準法76条の規定により、事業主に休業補償として平均賃金の60%を補償する義務が課せられていますが、労災保険より給付される場合には、労働基準法第84条の規定により事業主は補償の業務を免除されることになっています。
従って、休業補償給付が行われない第1日目から第3日目まで(待期期間)については、事業主から労働基準法に基づいてその補償を行うことになります。
通勤災害に対する保険給付については、労働基準法における事業主の災害補償責任に基づくものではなく、労災保険法において独自に定められているものですので、通勤災害における休業日の第1日目から第3日目までについては事業主に補償の義務は課せられていません。
Q交通事故に遭った場合、治療費等の請求先は自賠責保険か労災保険か
A自動車事故(第三者行為災害)により業務災害又は、通勤災害を被った場合に、労災保険に対して保険給付を請求するか、相手側の自賠責保険等に損害賠償額の支払請求をするかは請求人である被災労働者が選択することになります。
自賠責保険等の場合には、損害賠償の支払いが事実上速やかに行われますし、自賠責保険等の損害の査定内容は、労災保険では支払われないものが含まれていますので、損害にかかる総損害額の合計が120万円(自賠責限度額)を超えない場合は自賠責保険のみで全額補填されます。
ただし、被災労働者の過失が高い場合や事故当初より損害額が120万円を超えると見込まれる場合等で被災者が十分に補償を受けられないとかんがえられる事故について、当署では治療費のみ労災保険を使用し治療費以外を自賠責保険(または任意保険)を使用するという請求方法をおすすめしています。
いずれにしても、業務(通勤)による交通事故で被災労働者が100%過失でなければ労災保険請求の際に「第三者行為被災届」等の届出書類が必要になります。
なお、歩行者・自転車等による交通事故でも被災労働者の相手側に過失があり損害賠償権を有すると考えられる場合は第三者行為災害となります。
入会のご案内
■技能講習
フォークリフト
玉掛け技能講習
高所作業車運転技能講習
安全衛生推進者養成研修
■特別教育
足場組立
自由研削といし
低圧電気
フルハーネス型安全帯
テールゲートリフター
■その他
衛生管理者受験準備講習
安全管理者選任時研修
化学物質管理者講習
保護具着用管理責任者教育
職長・安全衛生責任者教育
第2種衛生管理者受験準備講習会