西宮労働基準協会

■36協定の締結方法

●36協定の締結方法
Q当社は法人ですが、同じ市内に3店舗(A,B,C)を展開して販売業を営んでいます。3店舗は別々の場所にあります。各店舗には正社員が3名、パート労働者が6~8名ほどいます。正社員は全員が労働組合の組合員ですが、パート労働者は一人も労働組合に加入していません。
この場合、3店舗とも同じD労働基準監督署の管轄内にあることから、時間外労働に関する協定は法人として3店舗分まとめて締結し、D労働基準監督署に届け出てよいのでしょうか。またパート労働者は時間外労働をしないことから、「労働者の過半数を代表する者」は時間外労働を行う正社員の間から選んでもらえばよいのでしょうか。
A時間外労働に関する協定はいわゆる36協定と言われるものですが、労基法第36条第1項には「・・・、当該事業場に・・・労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては・・・その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と規定しています。
この条文で定めている「当該事業場」とは労基法の適用事業として決定される単位であり、「・・・一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、。。。全事業を指称するものではない」とされています。1つ目のご質問の場所、各店舗は同一市内にあるものの、別々の場所で独立して営業していることから、それぞれの店舗が適用事業場に該当するものと思われます。したがって、36協定はそれぞれの店舗ごとに締結し、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。したがって、A店の協定、B店の協定、C店の協定を「それぞれの店舗の過半数を代表する労働者と」締結し、D労働基準監督署にすべての協定を届け出る必要があります。この場合、各36協定届の事業場名称には「法人名および当該店舗名」を、事業の所在地には「当該店舗の所在地及び電話番号」を、労働者の人数には「当該店舗で時間外労働を行わせる人数」を記入することとなります。
また、2つ目のご質問についてですが、「当該事業場の労働者の過半数」の「労働者」とは、当該事業場(1店舗)に在籍している全ての労働者を指します。したがって、事実上時間外労働又は休日労働がありえないとしても、パート労働者を含めた人数の2分の1を超える支持を得た労働者(正社員でもパート労働者でも可)を、労働者側の協定当事者として36協定を締結することとなります。
最後に、A、B、Bどの店舗をとっても「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合」に当てはまらないので、労働組合と36協定を締結できません。
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