西宮労働基準協会

■交通整理中、後進してきたドラグ・ショベルに轢かれ死亡

●交通整理中、後進してきたドラグ・ショベルに轢かれ死亡
業種:建設業
被害:死亡1名
災害発生状況

本災害は、公道での電気ケーブル埋設工事にともない交通整理を行っていた作業員が、後進してきたドラグ・ショベルに轢かれたものである。
災害発生当日の作業内容は、片側三車線んおうち左側一車線の一定区間をカラーコーンで規制して、午前10時からドラグ・ショベルを使用し、路面の堀削を行い、電気ケーブルの埋設、埋め戻しを行って、アスファルトを再度舗装する予定となっており、午後4時30分には終了する予定であった。
被災者は、午後10時から、カラーコーンで規制した区画の端で交通整理を行っていたが、午後からの作業で、ドラグ・ショベルの旋回時にドラグ・ショベルの後部が車線にはみ出すおそれがあり、隣車線を通過する車両との接触を防止するため、ドラグ・ショベルが作業する付近に自らの判断で立ち入り、その後、交通整理を行っていた。
午後2時30分にドラグ・ショベルによる埋め戻し作業が終了。次のアスファルト舗装の資材を搬入するため、資材運搬用トラックを作業現場に進入させるスペースを確保すべくドラグ・ショベルを後進させたところ、3乃至4メートル離れた箇所にいた被災者を轢いてしまった。
被災者は、すぐに病院に搬送されたが、内臓破裂のため午後5時に死亡した。
ドラグ・ショベル運転者は、整地、運搬、積込み用及び堀削用の車両系建設機械運転技能講習を修了していた。しかし、現場では作業手順、連絡合図等について決められたものはない状況で作業が行われていた。

災害発生原因

①車両系建設機械に接触するおそれがある箇所に作業員を立ち入らせたこと。また、その危険個所に誘導員を設置せず、安全確保をしていなかったこと。

②車両系建設機械を用いて作業を行うにもかかわらず、車両系建設機械の運行経路等の計画を作成せず、作業内容の事前打ち合わせを十分に行っていなかったこと。

③関係労働者に安全教育を十分に行っていなかったこと。

再発防止対策
①作業員と車両系建設機械との接触を防止するために立ち入りを禁止すること。または、誘導員の配置を行うこと。
②車両系建設機械を用いて作業を行うにあたっては、車両系建設機械の運行経路等の計画を作成し事前に作業における危険性及びその対策の検討し、その対策を作業員に周知徹底すること。
③作業員の危険に対する感受性を高め、安全意識の高揚を図ること。

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