西宮労働基準協会

■労災として認められるか?

●労災として認められるか?
Q 製造業を営んでおりますが、昨日当社の従業員が、右足が痛いので整形外科を受診したところ、右膝の靭帯を痛めていると診断され、しばらく休ませて欲しいと言ってきました。原因を訪ねたところ、一週間前に仕事中に右足を捻ったとのことですが、そのときにはたいしたこともなく、仕事も出来ましたし、痛みもありませんでした、事業場としては、事故の報告を受けてきませんし、事故を現認していた従業員もいません。労災として認められるでしょうか。
A 一般的に業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性のふたつの要件が必要であり、事業主の管理・支配下にあって業務に従事し、その業務に起因して災害が発生した場合は、業務上の災害となりますので、以下の内容について確認していただければと思います。

(業務遂行性)

 ①被災当日、労働者の方が工場内で作業を行っていたということであれば、一般的には業務遂行性はあると言えます。具体的には直接自分の担当している仕事をしている間はもちろんのこと、トイレや水を飲みに行くなど生理的必要な行為や、作業の準備・後始末、また、担当業務くぉ遂行する為に必要のある行為、担当業務と関連する突発的事情や緊急を要する事情により行われるものなども含まれます。しかしながら、恣意的行為や私的行為とみるでき事情が明らかである場合には業務遂行性は認められません。

(業務起因性)

①業務と災害との因果関係について 当時の作業内容から、今回の災害が発生するとみとめられるものであるかどうかですが、一般的には認められるものであるかどうかですが、一般的には認められるケースがほとんどだと思われます。作業場の階段や段差などで躓くというようなことも予測される災害と考えられます。

②災害と傷病との因果関係について そのような災害が発生するとそのような傷病が起こり得ると認められるものであるかどうかですが、これにつきましては、医学的経験法則に基づいて判断されることになります。通常、打撲や捻ったことで骨折あるいは捻挫したケースでは、災害と傷病の因果関係は認められると思われますが、例えば、時間的経過から一週間前の災害による負傷であるか否か疑義がある場合、あるいは、もともと膝に既存の障害があった場合などは、主治医の先生と面談などして確認するのも良いかもしれません。

③そして、最後に他の災害の有無、つまり一週間前の災害とは別の災害が無かったのか確認する必要があります。今回の相談内容のように、事故から間が空いて、事故の報告が無く、現認者が居なかったがために、労災として認められるか否か疑問に思われたかもしれませんが、だからといって労災として認めないというものではりません。基本的な考え方は、どのような災害でも共通しています。今後は、どんな些細な事故でも必ず報告する体制作りを考えていただければと思います。

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