西宮労働基準協会

■東北地方太平洋沖地震に関する労務相談

●東北地方太平洋沖地震に関する労務相談
Q1 今回の震災により、事業場の施設、設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道、道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当するのでしょうか。
A1 今回の震災により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。「使用者の責に帰すべき事由」により労働者を所定労働日に休業させた場合には、いわゆる「休業手当」として平均賃金の6割以上を使用者は、労働者に支払う義務があります。(労働基準法第26条)

ただし、休業について、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」によつ休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的な努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

Q2 今回の震災により、被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインの早期復旧のため、被災地域外の他の事業者が協力要請に基づき作業を行う場合に、労働者に時間外・休日労働を行わせる必要があるときは、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることが出来ない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するのでしょうか。

A2 時間外労働や休日労働をさせる場合は労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届けることが必要です。その例外として労働基準法第33条第1項により、災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合において、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。この規定は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです。なお、法第33条第1項による場合であっても、時間外労働・休日労働や深夜労働についての割増賃金の支払いは必要です。ご質問については、被災状況、被災地域の事業者の対応状況、当該労働の緊急性・必要性等を勘案して個別具体的に判断することになりますが、今回の震災による被害が甚大なかつ広範囲のものであり、一般に早期のライフライン復旧は、人命・公益の保護の視点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るものと考えられます。ただし、単に東北・関東方面の事業場が被災した結果、関西地方所在の事業場の事業数が増加したためというケースでは、要件に該当しないものと考えられます。

詳細は、兵庫県労働局のホームページをご覧ください。個別のご質問は、西宮労働基準監督署へお願いします。

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