西宮労働基準協会

■会社都合で1日の所定労働時間の一部を休業させた場合の休業手当の計算方法

●会社都合で1日の所定労働時間の一部を休業させた場合の休業手当の計算方法
Q 労基法には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、休業期間中労働者に平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払わなければならない。」旨規定がありますが、この「休業期間」は、時間単位でみるのか、1日単位でみるのか、すなわち会社都合で所定労働時間の一部を休業させた場合、実際に働いた時間分の賃金の他に、休業時間部分に対して、時間単位で休業手当を支払わなければならないのか、あるいは、その一部休業した日全体について、平均賃金の百分の六十の休業手当を支払えばよいのでしょうか?
A  労働基準法第26条では、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定されています。ご質問の件については、「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責めに帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の百分の六十に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。」(昭和27年8月7日基収第345号)との通達により行政解釈が示されており、後者の立場をとっています。この行政解釈を反対の言い方をすれば、「現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の百分の六十に相当する金額以上の場合には、この賃金以外に別途休業手当を支払わなくてもよい。」ということになります。

「1日のうち一部での休業させておきながら、休業手当を支払わなくてもよいというのは不合理ではないか」との考え方もあると思いますが、そもそも、休業手当は労働者の最低生活を保護するために設けられたものであり、そのために平均賃金の百分の六十を最低基準として労働者に保障しているものなので、この基準を超える部分の支払いについては、民法の考え方に基づいて労使間で取り決めていただくこととなります。

 

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