西宮労働基準協会

■日射病と診断されたが労災として認められるか?

●日射病と診断されたが労災として認められるか?
Q 真夏の炎天下の中、土木作業に従事していたところ、身体の異常を感じそのまま作業を続けていると、しばらくすると倒れてしまいました。医師から「日射病」と診断されましたが労災として認められるでしょうか。
A 職業性疾病の場合、負傷とは異なり、その業務起因性を判断することが容易ではありません。しかしながら、職業性疾病の中には業務との因果関係が一般的に認められるにいたっているものもあるため、労働基準法第75条第2項で、これらの疾病を具体的に厚生労働省令で定めることとされ、労働基準法施行規則第35条別表1の2において、第1号から第7号まで類型的に業務上疾病の範囲が定められています。この規定は、人の健康を害することの医学的知見から得られている有害因子とその有害因子によって引き起こされることが明らかとなっている疾病を網羅しているもので、この規定に該当することについての一定の要件を満たしておれば、それが他の原因で生じたおのであること等の積極的な立証がなされない限り法令上業務上疾病とみなされます。また別表には、その他将来的に疾病を追加する必要のあることを考慮して第8号に「厚生労働大臣の指定する疾病」、第9号に「その他業務に起因することの明らかな疾病」を設けて、個々の事例に則して業務起因性があると認められた疾病を補償の対象と得る途をも残す方法をとっています。今回の「日射病」につきましては、この別表第2号8に定められている「暑熱な場所における業務による熱中症」に該当するか否か検討されることになります。まず暑熱な場所についてですが、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所で、例えば夏季の屋外労働、炉前作業に係る業務等があります。

次に熱中症ですが、前駆症状として、頭痛、めまい、耳鳴り、疲労、欠伸、朦朧感などがあり、発汗は停止し、著しい体温上昇とともに突然意識障害をきたすもので、「日射病」・「熱射病」も含まれます。ただ、頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害もあり、「日射病」であったか否かについては、確認する必要があります。また、この熱中症の罹患には、体質、身体条件等も影響し、特に不眠、疲労、脚気、発汗の特に少ない体質等の者はなりやすいと言われており、夏季においては高温多湿となるたま、一般労働者においても罹患する可能性があります。ので、今回、炎天下での作業時に発症したとのことですが、当日の作業環境、労働時間、作業内容、被服の状況、その他作業場の温湿度等から暑熱な場所での作業であり、身体の状況から他の原因により発症したものではなく、日射病の確かな医学的診断があれば労災として認められるでしょうが、最寄りの監督署へ相談されることをお勧めします。

 

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