労働安全衛生規則の改正により、工事現場の仮設足場からの墜落
災害防止措置を強化するため足場の組立て等の作業においても、その作業に従事する者に対して、特別教育を行うことが義務化されることとなりました。7月1日の施行日以降、新たに足場の組立てなどの作業に就く労働者は、「特別教育」を受講しなければ作業に就くことができなくなります。このたび、足場の組立て等の業務に係る特別教育を事業者に代わり下記の通り行います。対象者は受講いただきますようご案内申し上げます。
1.日 時 第2回 令和2年12月2日(水)9:20~16:40