安全管理者選任時研修 講習会申込予約フォームはこちらから
50人以上の労働者を使用する事業者の方へ
平成18年4月施行の改正労働安全衛生規則により、平成18年10月1日から、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から選任することとなりました。
また、平成18年10月1日において安全管理者として選任された経験が2年未満の方(平成16年10月1日以後に選任された方)についても、この研修の受講が義務付けられています。
■安全管理者を選任しなければならない事業場
業種 | 事業場の規模 |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具、建具、じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具、建具、じゅう器等小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業 | 50人以上 |
■安全管理者の職務
・建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
・作業の安全についての教育及び訓練
・発生した災害原因の調査及び対策の検討
・消防及び避難の訓練
・作業主任者その他安全に関する補助者の監督
・安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録など
■受講料 12,740円(税込)テキスト代1,470円(税込)非会員は受講料2000円増になります。
■講習会場 西宮市立勤労会館(変更する場合もあります)
■次回 7月29日(月)