Q1 地域別最低賃金はどのようにして決められているの? |
A1 地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額海底のための引上げ額の目明日が提示され、地方最低賃金の審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っています。 なお、地域別最低賃金は(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金(3)通常の事業の賃金支払い能力を総合的に 勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。 |
Q2 最低賃金が適用される対象者は? |
A2地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 それに対し、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能取得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する 方などには適用されません。) |
Q3 派遣労働者の最低賃金は? |
A3 派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣席の最低賃金が適用されますので、派遣会社の使用者とその労働者は派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。 (例1)A県在住のわたし。B県の派遣会社からC府にあるオフィスに派遣されて働いていますが、適用される 最低賃金はどうなるの?? 派遣先の事業場の所在地であるc府の最低賃金が適用されます。 派遣会社の使用者は派遣労働者に対し、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、派遣会社は労働者をはけんしている派遣先の事業場に適用される最低賃金額を把握しておく必要があります。 (例2)A県の派遣会社からB府の会社に派遣されて働いているわたし。その会社の業種はB府の「特定(産業別)最低賃金」にあてはまるみたいだけど・・・。 派遣労働者には、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。この場合、派遣先の事業場の所在地であるB府の最低賃金が適用されます。派遣先の事業場に特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。 |
Q4 最低賃金の周知義務は? |
A4 使用者は最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。(最低賃金法第8条) |