職場における熱中症対策の強化について
西宮労働基準協会では、熱中症予防管理者労働衛生教育を開催しますので、ご参加ください。
熱中症予防管理者労働衛生教育(西宮労働基準協会主催)
令和7年4月15日、熱中症に関する省令改正がありました。
省令改正のポイントは、以下です。
暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で
連続1時間以上または1日4時間を超える作業に対策が義務付けられる。
事業者がこの対策を怠った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある。
施行が令和7年6月1日なので、それまでに以下を確立する必要があります。
①報告するための体制を定める。
②症状の悪化防止に必要な内容や手順を定める。
③労働者に周知する。