荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が、特別教育の対象となります。【学科4時間・実技2時間】
➢ 貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。
➢ 荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務は対象外です。
➢ 介護用の車両に設置された車いす用の装置等は対象外です。
⚫ テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務も対象となります。
⚫ 荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、又は卸す作業を行う者も、できる限り特別教育を受けることが望ましいです