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  注意点とQ&A


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 ストレスチェック自体はメンタルヘルス対策として非常に有効なツールですが、注意する点が多々あり、気をつけて取り組まないとかえってデメリットツールになることがあります。
 また、法改正にあたり様々な細かい制約、実施義務事項が定められ、法改正・指針等に準じていない”ストレスチェックの結果等を受検者が改めてWEB上等に見に行くストレスチェック”、”一定時間経過後にストレスチェックの結果等が自動的に表示・通知されるストレスチェック”などは「ストレスチェックを実行したことにはならない」と厚生労働省は非常に厳しい言い方をしていますので注意が必要です。
 今回ストレスチェックを実施する上での注意点とよくあるご質問をQ&A方式にまとめましたので、ご参考にしてください。

●Q1

ストレスチェックAプラン、Aプランオプション、Bプランの金額を知りたいです。

●Q2
WEB版とマークシート版は併用可能ですか?
●Q3
ストレスチェックの実施は外部に実施する方がいいのでしょうか?
●Q4
産業医との連携(面接指導等)について不安なところがあります。
●Q5
当社の産業医は専門が整形外科です。産業医が面接指導に応じてくれない可能性があります。
●Q6
面接指導者数が膨大になると産業医の負担、会社の費用負担等が心配です。
●Q7
ストレスチェックと面接指導を悪用して、部署移動、転勤、職種変更、残業禁止等の様々な要望を一切の不利益を受けることなく会社に従わせることが出来ると聞きましたが、そのようなことが可能でしょうか?
●Q8
ストレスチェックを提出しない人がいる場合はどうしたらいいでしょうか?
●Q9
ストレスチェック実施後に、自殺念慮・メンタルヘルス不全等の従業員が新たに分かった場合、会社の対応が不安です。
●Q10
ストレスチェック実施前の事業者による方針の表明、衛生委員会での調査審議など煩雑に感じます。実施しないといけないのでしょうか?
●Q11
ストレスチェックを提出しない人がいる場合はどうしたらいいでしょうか?
●Q12
協会にストレスチェックを依頼する場合、実施予定日のどれくらい前に依頼すればよろしいでしょうか?
●Q13
労働安全衛生法上のストレスチェックの実施者はどうなりますか?
●Q14
ストレスチェックを実施する上で規程の制定・変更等は必要でしょうか?
●Q15
ストレスチェック実施には従業員に対する事前説明が必要でしょうか?またストレスチェックを実施する場合はどのような場所で実施すればいいでしょうか?
●Q16
もし実施義務のある事業所がストレスチェックを実施しない場合、どのような影響がありますか?
●Q17
労働者が50人未満の事業所ではストレスチェックを実施しなくても全く問題ありませんか?
●Q18
ストレスチェックの結果等は各受検者にメール・封書等で通知されず、自分のストレスチェックの結果等を見るには、実施後に改めて各受検者がID、パスワードでログインし、WEB・サーバー上で自分のストレスチェックの結果等を見なければならないストレスチェックは問題ないのですか?
●Q19
ストレスチェック結果に通知される内容として定められている「面接指導の対象者か否かの判定結果」は面接指導対象になっていないストレスチェック受検者にも通知する必要がありますか?
●Q20
ストレスチェック結果の通知に関して、WEB上等でストレスチェックの実施後すぐにストレスチェック結果、面接指導対象者であること等の通知がすぐに画面上に表示される方式、一定の時間が経過してから画面に表示される方式、一定の時間が経過してから受検者が改めて確認する方式等のストレスチェックは問題ありませんか?
●Q21
ストレスチェックの実施実績はどのようなものですか?





●Q1 ストレスチェックAプラン、Aプランオプション、Bプランの金額を知りたいです
■A1 一人当たり900円〜となっています。金額の詳細につきましては、ご遠慮なくお問い合わせください。

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●Q2 WEB版とマークシート版は併用可能ですか?
■A2 併用は可能です。

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●Q3 ストレスチェックの実施は外部に実施する方がいいのでしょうか?
■A3 「個人情報が守られること」「人事考課等に用いられないこと」が保証されない限り、効果的なストレスチェックを実施することが出来ません。効果的なストレスチェックを実施するためには、第三者である外部機関が実施することが有効です。また、社内で実施する場合、様々な安全対策等の措置義務が必要で、リスク管理、費用的な面も考慮しても外部機関が有効です。

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●Q4 産業医との連携(面接指導等)について不安なところがあります。
■A4 貴社の状況を考慮し、面接指導に関する産業医との連携について適切な助言・指導を行いますので、ご安心ください。

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●Q5 当社の産業医は専門が整形外科です。産業医が面接指導に応じてくれない可能性があります。
■A5 ストレスチェック指針では面接指導は産業医が行うことが望ましいとされています。面接指導結果に関して会社の対応義務が生じてしまうストレスチェック後の面接指導は、たとえ専門外でも貴社の産業医が行うのがベストです。もしこれまで面識のない産業医以外が面接指導を行う場合、企業のリスク(Q7参照)が高くなります。面接指導における産業医には専門医に「つなぐ」役割を担っていただくことが重要です。産業医の面接指導における負担を軽減し、産業医が面接指導を行いやすい環境を整えます。

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●Q6 面接指導者数が膨大になると産業医の負担、会社の費用負担等が心配です。
■A6 労働基準協会のストレスチェックでは高ストレス者の選定基準(貴社と相談し決定)と、面接指導対象者の選定基準(実施者が決定)は区別します。面接指導対象者は高ストレス者の中で、特に面接指導が必要のある方に限定し、高ストレス者等に対しては出来る限り「社内・社外相談窓口」「専門医の受診」を勧奨し、より適切で効果的なサポートを行います。

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●Q7 ストレスチェックと面接指導を悪用して、部署移動、転勤、職種変更、残業禁止等の様々な要望を一切の不利益を受けることなく会社に従わせることが出来ると聞きましたが、そのようなことが可能でしょうか?
■A7 残念ながら可能です。その具体的な方法もインターネット等で出ているようです。もちろんそのような行為は不法行為に該当し、就業規則違反に該当します。ストレスチェックの悪用を防ぐために最善な方法でストレスチェックを実施し、ストレスチェック後についても貴社に対して適切な助言、サポートを行います。

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●Q8 ストレスチェック受検者のアフターケアは対応していただけますか?
■A8 Aプランではストレスチェック受検者が利用できる社外相談窓口をご用意いたしました。また、セルフケア研修、全従業員ショート面談、カウンセリングサービスなどのオプション対応もございます。

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●Q9 ストレスチェック実施後に、自殺念慮・メンタルヘルス不全等の従業員が新たに分かった場合、会社の対応が不安です。
■A9 Aプランでは「ストレスチェック実施後サポート」がございますので、自殺念慮がある緊急対応必要者、メンタルヘルス不全者等の対応(二次予防及び三次予防)についても当然サポートいたしますので、ご安心ください。

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●Q10 ストレスチェック実施前の事業者による方針の表明、衛生委員会での調査審議など煩雑に感じます。実施しないといけないのでしょうか?
■A10

ストレスチェック制度に関する事業者による方針の表明、衛生委員会での調査審議等が実施前に義務化されています。これらが適正に行われていないストレスチェックはストレスチェックを実施していないとみなされますので、注意が必要です。労働基準協会のストレスチェックは事業者による方針の作成、衛生委員会での調査審議のための資料作成もサポートいたしますのでご安心ください。

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●Q11 ストレスチェックを提出しない人がいる場合はどうしたらいいでしょうか?
■A11 ストレスチェック指針にあるように全員提出が望ましいと言えます。ストレスチェックは従業員自身の心の健康のためでもありますし、組織分析等においても全員受検が重要ですので、未受検者には、受検の督促等を必ず行ってください。WEB版利用の場合は未受検者リストをお渡しいたします。但し受検の強制は法律上禁止されていますのでご注意ください。

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●Q12 協会にストレスチェックを依頼する場合、実施予定日のどれくらい前に依頼すればよろしいでしょうか?
■A12 衛生委員会の調査審議などストレスチェック実施前にしなければいけないこと事が多々ございますので、実施日の3ヶ月前にはご連絡をお願いいたします。

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●Q13 労働安全衛生法上のストレスチェックの実施者はどうなりますか?
■A13 委託する精神保健福祉士、医師等となります。

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●Q14 ストレスチェックを実施する上で規程の制定・変更等は必要でしょうか?
■A14 必要です。A・Bプランともサポートいたします。

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●Q15 ストレスチェック実施には従業員に対する事前説明が必要でしょうか?またストレスチェックを実施する場合はどのような場所で実施すればいいでしょうか?
■A15 ストレスチェック実施前の事前説明は、効果的にストレスチェックを実施するためには必要ですし、法律等で義務化されています。ストレスチェックが「各従業員のメンタルヘルス対策として取り組むこと」「個人情報が守られること」「人事考課等に用いられないこと」「職場環境改善につなげていくこと」を各従業員に理解していただくことが重要です。また、ストレスチェックを実施する場所は、自分の心の健康状態を振り返ることができる、落ち着いた場所で実施してください。

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●Q16 もし実施義務のある事業所がストレスチェックを実施しない場合、どのような影響がありますか?
■A16 労働安全衛生法第66条の10違反となり、実施に関する労働基準監督署への報告がない場合、罰則も定められています。また、過労自殺・メンタルヘルス不全等が発生し、安全配慮義務違反等で民事上の損害賠償請求がなされた場合、事業者が法律上実施義務のあるストレスチェックを行っていない事実は、過去の判例から考えると裁判等に非常に大きな影響を及ぼし、企業の社会的信用についてもそのダメージは計り知れません。

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●Q17 労働者が50人未満の事業所ではストレスチェックを実施しなくても全く問題ありませんか?
■A17 労働安全衛生法上では当分の間努力義務ですが、前項の質問と同様、過労自殺・メンタルヘルス不全等が発生し、安全配慮義務違反等で民事上の損害賠償請求がなされた場合、事業者が法律上努力義務のあるストレスチェックを行っていない事実は、過去の判例から考えると裁判等に非常に大きな影響を及ぼします。

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●Q18 ストレスチェック結果の通知に関して、ストレスチェック実施後に自分のストレスチェック結果を確認するために、改めて各従業員がID、パスワードでログインし、WEB又はサーバー上で自分のストレスチェック結果を確認する方式のストレスチェックは問題ないのですか??
■A18 問題です。ストレスチェックの結果等が各受検者にメール・封書等で通知されず、各受検者が実施後に改めてストレスチェックの結果等を見なければならないストレスチェックは労働安全衛生法に違反しているストレスチェックです。この場合ストレスチェックを実施したことになりませんので、ストレスチェックの実施方法を変えなければなりません。必ず各従業員に対して、封書又は電子メール等でストレスチェック実施後に通知しなければなりません。(労働安全衛生規則第52条の12及びストレスチェック指針)

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●Q19 ストレスチェック結果に通知される内容として定められている「面接指導の対象者か否かの判定結果」は面接指導対象になっていないストレスチェック受検者にも通知する必要がありますか?
■A19 通知する必要があります。指針の文言に「面接指導の対象者か否かの判定結果」となっていますので、面接指導対象になっていないストレスチェック受検者にも「面接指導の対象者でない」ことを通知する必要があります。(ストレスチェック指針)

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●Q20 ストレスチェック結果の通知に関して、WEB上等でストレスチェックの実施後すぐにストレスチェック結果、面接指導対象者であること等の通知がすぐに画面上に表示される方式、一定の時間が経過してから画面に表示される方式、一定の時間が経過してから受検者が改めて確認する方式等のストレスチェックは問題ありませんか?
■A20 問題です。「面接指導の対象者か否かの判定結果」は、実施者が確認・判断をしてから結果を通知しなければなりませんので、「面接指導の対象者か否かの判定結果」がすぐに又はある一定時間経過後に画面上に表示又は通知されるストレスチェックは、実施者の確認・判断なく、自動的に行うプログラムを用いて「面接指導の対象者か否かの判定結果」を出したとみなされ、労働安全衛生法に違反しているストレスチェックとなります。この場合ストレスチェックを実施したことになりませんので、適正なストレスチェックを行わなければなりません。

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●Q21 ストレスチェックの実施実績はどのようなものですか?
■A21 実施機関は約9年前からEAP機関として企業のメンタルヘルス対策をトータルにサポートしてきました。メンタルヘルス対策のツールとして、ストレスチェックのサポート行い、100件以上の実施実績がございます。

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