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リスクアセスメント研修会

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近年の労働災害発生状況をみると長期的には減少してきていますが、今なお多数の方が被災し、その減少には鈍化の傾向がみられます。
 また、生産工程の多様化が進む中、新たな機械設備・化学物質の導入などにより、労働災害の発生もお複雑化しています。
この現状から、平成18年4月労働安全衛生法が改正され、事業者は危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが努力義務として規定されました。(第28条2)
 つきましては、下記の要領でリスクアセスメント研修を開催いたしますので、 多数受講されその管理方法を高めていただくようご案内いたします。
 講師には、中央労働災害防止協会、大阪安全衛生教育センター非常勤講師の去来川 敬治氏をお迎えいたします。

1 日時 平成24  年10月19日(金)9:30~17:00
2 会場 西宮勤労会館4階第8会議室
3 受講料 会員10,000円 非会員12,000円 (テキスト代・消費税込)
4 定員 50名
5 カリキュラム 

時間割 科目・内容
9:30~9:40 受付 開講挨拶
9:40~10:40 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)について
10:40~10:50 休憩
10:50~11:50 リスクアセスメントの目的と意義
11:50~12:40 昼休憩
12:40~14:40 リスクアセスメントの進め方
14:40~14:50 休憩
14:50~16:50 リスクアセスメントの演習、まとめ
16:50~17:00 修了証交付

6 申込先 西宮労働基準協会
     〒662-0911 西宮市池田町3-12     TEL:0798-33-4939 FAX:0798-33-2298

7 申込方法 
     FAXにて会社名・電話番号・FAX番号・担当者名・受講者・生年月日・本籍・住所をご記入の上お申し込みください。 

安全管理者選任時研修

安全管理者選任時研修 講習会申込予約フォームはこちらから

50人以上の労働者を使用する事業者の方へ

平成18年4月施行の改正労働安全衛生規則により、平成18年10月1日から、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から選任することとなりました。
また、平成18年10月1日において安全管理者として選任された経験が2年未満の方(平成16年10月1日以後に選任された方)についても、この研修の受講が義務付けられています。

■安全管理者を選任しなければならない事業場

業種 事業場の規模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具、建具、じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具、建具、じゅう器等小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業 50人以上

■安全管理者の職務
・建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
・作業の安全についての教育及び訓練
・発生した災害原因の調査及び対策の検討
・消防及び避難の訓練
・作業主任者その他安全に関する補助者の監督
・安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録など
■受講料 12,740円(税込)テキスト代1,470円(税込)非会員は受講料2000円増になります。
■講習会場 西宮市立勤労会館(変更する場合もあります)
■次回 7月29日(月)

自由研削といし特別教育

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自由研削といしの取り換え、または取り換え時の試運転の業務に関する特別教育の開催のご案内
従業員を、標記業務に就業させる事業者は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条1号により特別教育を行わなければなりません。
このたび、当協会では事業者に代わり、標記教育のうち「学科教育」及び「実技教育」を下記により実施いたしますので貴事業場の該当者を受講させていただきますようご案内いたします。

■講習内容

時刻 科目
9:00~11:00 自由研削用研削盤・といしの取り付け具等に関する知識
11:00~12:00 自由研削用といしの取り付け試運転の方法に関する知識
12:00~13:00 昼食休憩
13:00~14:00 関係法令
14:00~16:00 実技
16:00~16:10 終了チェックテストと解説

■講習日数 1日

■講習料金 会員(受講料8,000円・テキスト1,050円)非会員(受講料10,000円・テキスト1,050円)

■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。

■対象機器 動力により回転する研削といしを用いて、金属その他の加工物を研削又は切断する機械のうち加工物を手で送るか又は研削盤を手で持って加工する機械。

■次回日程 8月30日(金)

玉掛け技能講習

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玉掛けとは、ワイヤーロープ等のつり具を用いて荷をクレーン等のフックに掛け、つり荷を所定の位置に運搬する一連の作業をいうものです。
簡単で誰にでもできそうな印象を受けるかもしれませんが、一歩誤ると死亡災害につながる恐れがある非常に重要な作業です。
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛け業務は、玉掛け技能講習を修了した者でなければ就くことができません。
つり上げ荷重が1t未満クレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に就く時は
玉掛けの業務に係る特別教育を受けた者(玉掛け技能講習の修了者を含む)でなければ当該業務に就くことができません。
玉掛けの資格を所得する場合は玉掛け技能講習を受講しましょう。

■講習日数 3日間

学科1日目

時間 内容 休憩時間
8:50~8:55 受付
8:55~9:00 開講あいさつ、説明
9:00~10:00 クレーンに関する知識 10:00~10:05
10:05~14:00 クレーン等の玉掛け方法に必要な力学に関する知識 11:05~11:10
12:10~13:00昼食休憩
14:00~14:05
14:05~17:15 クレーン等の玉掛けの方法玉掛け用具の選定 15:05~15:10
16:10~16:15

学科2日目

時間 内容 休憩
8:50~8:55 受付
8:55~9:00 開講、あいさつ、説明
9:00~14:00 クレーン等の玉掛け方法基本動作 10:00~10:05
11:05~11:10
12:10~13:00昼食休憩
14:00~14:05
14:05~15:05 関係法令
15:05~15:20 実技実施要領の説明 15:20~15:25
15:25~16:25 学科修了試験

 

実技

時間 内容 休憩時間
7:50~8:00 受付
8:00~8:10 開講あいさつ、説明
8:10~12:20 玉掛け・合図 10:10~10:20
12:20~13:00昼食休憩
13:00~16:05 玉掛け・合図 15:00~15:05
16:05~16:10
16:10~17:10 実技修了試験
17:10~17:15 修了証の交付

■講習料金 受講料
 Aコース:玉掛け特別教育修了者で玉掛け補助作業を6カ月以上経験を有する者
クレーン免許及び小型移動式・床上操作式クレーン技能講習取得者      18,900円(税込)
 Bコース:該当なしの方    21,000円(税込)
 テキスト代1,600円(税込)

■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。
■次回開催は 学科3月17日(月)・18日(火) 実技3月29日(土)

アーク溶接特別教育

アーク溶接特別教育 講習会申込予約フォームはこちらから

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業は、幅広い業種において行われておりますが、
溶接機の点検・整備不良、作業方法の誤り等により、感電災害、爆発・火災等の重大災害が依然として発生しております。
このような災害を防止するために、労働安全衛生法第59条並びに労働安全衛生規則第36条で
事業者に対し「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、
当該業務に関する特別の教育を行わなければならない」
と規定されております。

■講習日数 3日

■講習内容

科目 範囲
アーク溶接等に関する知識 アーク溶接等の基礎理論、電気に関する基礎知識
アーク溶接装置に関する基礎知識 直流アーク溶接機、交流アーク溶接機、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、溶接棒等及び溶接棒のホルダー配線
アーク溶接等の作業方法に関する知識 作業前の点検整備、溶接、溶断等の方法、溶接部の点検、作業後の処置、災害防止
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項

■講習料金 受講料15,429円(税込) テキスト代1,080円(税込)非会員は2,057円増になります

■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。

■次回日程  2月15日~2月16日  実技2月17日

高所作業車運転技能講習

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高所作業車は、高所における工事・補修・点検などの作業のために使用されます。
高所における作業を行なうために人が乗る作業床を持ち、昇降装置により上昇下降し、自走できる機械です。
特別教育を修了すると、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車を運転することができます。

 

■講習内容

学科

時間 内容 休憩時間
8:50~8:55 受付
8:55~9:00 開講あいさつ、説明
9:00~11:05 運転に必要な一般的事項 10:00~10:05
11:05~11:10
11:10~17:05 高所作業の装置の構造・取り扱いの方法に関する知識 12:10~12:55
昼食休憩
14:55~15:00
16:00~16:05
17:05~18:05 関係法令
18:05~18:15 実技実施要領の説明 18:15~18:20
18:20~19:20 学科終了試験

 

実技

時間 内容 休憩
8:50~9:00 受付
9:00~9:05 開講あいさつ、説明
9:05~12:15 装置の操作 10:05~10:15
12:15~13:00
昼食休憩
13:00~16:10 装置の操作 15:00~15:10
16:10~16:15
16:15~17:15 実技終了試験
17:15~17:20 修了書の交付

■講習日数 2日間

■講習料金 受講料34,560円(税込) テキスト代1,850円(税込)

■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。

■次回の日程
学科3月3日(木)   実技 3月5日(土)

フォークリフト運転技能講習

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フォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置及びこれを上下させるマストを備えた荷役車両をいいます。
最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合(公道上の走行を除く)には技能講習を修了しなければなりません。
この資格を取得すれば30トンクラスのフォークリフトでも運転可能です。

 

【根拠法令】
労働安全衛生法 第61条-1より政令第20条-11より
最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

■講習日数 4日間(学科1日、実技3日)普通免許を取得していない方は学科2日となり計5日の講習になります。

■講習内容

区分 講習科目 時間
学科 フォークリフトの荷役に関する設置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4H
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 2H
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4H
関係法令 1H
学科試験 1H
実技 走行の操作 20H
荷役の操作 4H

■講習料金 受講料 31Hコース(普通自動車免許有)32,400円(税込)テキスト代1,620円(税込)
35Hコース35,640円(税込)テキスト代1,620円(税込)
■受講資格 18歳以上

■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。

■次回開催は (学科)7  月15 日(火)(実技)7月19日(土)20日(日)7月21日(月)

交通整理中、後進してきたドラグ・ショベルに轢かれ死亡

業種:建設業
被害:死亡1名
災害発生状況

本災害は、公道での電気ケーブル埋設工事にともない交通整理を行っていた作業員が、後進してきたドラグ・ショベルに轢かれたものである。
災害発生当日の作業内容は、片側三車線んおうち左側一車線の一定区間をカラーコーンで規制して、午前10時からドラグ・ショベルを使用し、路面の堀削を行い、電気ケーブルの埋設、埋め戻しを行って、アスファルトを再度舗装する予定となっており、午後4時30分には終了する予定であった。
被災者は、午後10時から、カラーコーンで規制した区画の端で交通整理を行っていたが、午後からの作業で、ドラグ・ショベルの旋回時にドラグ・ショベルの後部が車線にはみ出すおそれがあり、隣車線を通過する車両との接触を防止するため、ドラグ・ショベルが作業する付近に自らの判断で立ち入り、その後、交通整理を行っていた。
午後2時30分にドラグ・ショベルによる埋め戻し作業が終了。次のアスファルト舗装の資材を搬入するため、資材運搬用トラックを作業現場に進入させるスペースを確保すべくドラグ・ショベルを後進させたところ、3乃至4メートル離れた箇所にいた被災者を轢いてしまった。
被災者は、すぐに病院に搬送されたが、内臓破裂のため午後5時に死亡した。
ドラグ・ショベル運転者は、整地、運搬、積込み用及び堀削用の車両系建設機械運転技能講習を修了していた。しかし、現場では作業手順、連絡合図等について決められたものはない状況で作業が行われていた。

災害発生原因

①車両系建設機械に接触するおそれがある箇所に作業員を立ち入らせたこと。また、その危険個所に誘導員を設置せず、安全確保をしていなかったこと。

②車両系建設機械を用いて作業を行うにもかかわらず、車両系建設機械の運行経路等の計画を作成せず、作業内容の事前打ち合わせを十分に行っていなかったこと。

③関係労働者に安全教育を十分に行っていなかったこと。

再発防止対策
①作業員と車両系建設機械との接触を防止するために立ち入りを禁止すること。または、誘導員の配置を行うこと。
②車両系建設機械を用いて作業を行うにあたっては、車両系建設機械の運行経路等の計画を作成し事前に作業における危険性及びその対策の検討し、その対策を作業員に周知徹底すること。
③作業員の危険に対する感受性を高め、安全意識の高揚を図ること。

36協定の締結方法

Q当社は法人ですが、同じ市内に3店舗(A,B,C)を展開して販売業を営んでいます。3店舗は別々の場所にあります。各店舗には正社員が3名、パート労働者が6~8名ほどいます。正社員は全員が労働組合の組合員ですが、パート労働者は一人も労働組合に加入していません。
この場合、3店舗とも同じD労働基準監督署の管轄内にあることから、時間外労働に関する協定は法人として3店舗分まとめて締結し、D労働基準監督署に届け出てよいのでしょうか。またパート労働者は時間外労働をしないことから、「労働者の過半数を代表する者」は時間外労働を行う正社員の間から選んでもらえばよいのでしょうか。
A時間外労働に関する協定はいわゆる36協定と言われるものですが、労基法第36条第1項には「・・・、当該事業場に・・・労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては・・・その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と規定しています。
この条文で定めている「当該事業場」とは労基法の適用事業として決定される単位であり、「・・・一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、。。。全事業を指称するものではない」とされています。1つ目のご質問の場所、各店舗は同一市内にあるものの、別々の場所で独立して営業していることから、それぞれの店舗が適用事業場に該当するものと思われます。したがって、36協定はそれぞれの店舗ごとに締結し、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。したがって、A店の協定、B店の協定、C店の協定を「それぞれの店舗の過半数を代表する労働者と」締結し、D労働基準監督署にすべての協定を届け出る必要があります。この場合、各36協定届の事業場名称には「法人名および当該店舗名」を、事業の所在地には「当該店舗の所在地及び電話番号」を、労働者の人数には「当該店舗で時間外労働を行わせる人数」を記入することとなります。
また、2つ目のご質問についてですが、「当該事業場の労働者の過半数」の「労働者」とは、当該事業場(1店舗)に在籍している全ての労働者を指します。したがって、事実上時間外労働又は休日労働がありえないとしても、パート労働者を含めた人数の2分の1を超える支持を得た労働者(正社員でもパート労働者でも可)を、労働者側の協定当事者として36協定を締結することとなります。
最後に、A、B、Bどの店舗をとっても「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合」に当てはまらないので、労働組合と36協定を締結できません。

有名店で食事するために移動中に負傷、労災か?

Q先日、当社の従業員Aが仕事中に交通事故に遭い負傷しました。Aの話によると、事故当日は、出張で他県の得意先を何件か回る予定となっており、その得意先を回る途中だったというのですが、交通事故に遭った場所は、どう考えても得意先を回る経路とはかけ離れている場所でした。
そこで、詳しく話を聞くと、昼食をとるため、県内でも有名なラーメン店に行く途中だったということでした。このような場合でも、業務上となるのでしょうか。
A私的行為に該当する可能性が高く業務以外に労働者の負傷が、業務上と認められるためには、業務遂行性と業務起因性が認められなければなりません。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて、事業主の指揮命令に従い仕事をするというように、事業主の支配下にあることをいいます。また、業務起因性とは、業務または業務行為を含めて労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあつことに伴う危険が現実化したものと経験則上認められることをいうとされています。ご質問は出張中に昼食をとるため、出張場所とは全く異なる場所で被災した場合、業務上災害となるのかどうかということです。
一般に出張の場合、労働者は、出張命令の範囲内において、事業場を離れ、出張先で用務を遂行し、事業場に戻るものであり、その間すべてが事業主の支配管理下にあるといえます。
したがって、出張の場合、出張に出た時点から換えるまでのすべてに業務遂行性が認められます。
つまり、出張に伴い当然に付随する行為、例えば、出張先近くのホテルに泊まりそこで食事をするとか、お風呂に入るという行為などもすべてが業務に付随する行為となり、業務遂行性が認められます。
そのため、労働者が出張先で行った積極的な私的行為により負傷した場合でない限り、その間の災害は、業務上と認められます。
では、出張中であっても、業務遂行性が認められない私的行為とはどのような行為を指すのかについてですが、一般に、映画を見に行くとか、泥酔してけんかするといったようなものが該当します。
また、出張中の災害について、業務上と認められた過去のケースをみてみますと、社有車を運転して長期出張業務を修了し帰宅途中に交通事故で死亡したケース、出張先において当日の作業を終え宿舎への帰途路上でバイクにはねられ負傷したケースなどがあります。
一方、出張先での手間時間中に海水浴をして溺死したケース、出張先で飲酒後旅館のニ階から転落して負傷したケースなどは、私的行為によるものであるとして業務外とされています。
以上のことから、ご質問のケースをみてみますと、昼食をとりに行く途中で事故に遭ったということからすれば、昼食をとるという行為も、通常、出張に伴い当然に付随する行為といえます。しかし、Aさんの場合、有名なラーメン店に行くため、出張先からかけ離れた場所に向かい、事故に遭ったということですから、出張に伴う付随行為というよりも、私的行為に該当する可能性が高いでしょう。
したがって、Aさんの場合、ラーメンを食べに行く行為に合理性が認められない限り、業務上災害とはならないでしょう。