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登録教習機関情報


登録教習機関情報

(一社)兵庫労働基準連合会は、労働安全衛生法第77条に基づく兵庫労働局長に
登録教習機関としての更新を行い、下記の通り登録更新されています。登録更新
は5年ごとで、現在の登録有効期間は平成31年3月30日(ただし安全衛生推
進者、衛生推進者は平成31年9月14日)までです。なお、修了証の有効期間
はございません。

登録した技能講習

フォークリフト運転技能講習(兵労基安第17号)
玉掛け技能講習(兵労基安第22号)
高所作業車運転技能講習(兵労基安第177号)
安全衛生推進者養成講習(兵労基安登録第1号)
衛生推進者養成講習(兵労基衛第1号)

衛生管理者受験準備講習会

<第1種衛生管理者受験準備講習会のご案内>
常時50人以上の従業員を使用する事業場には、労働安全衛生法で衛生管理者の選任が義務ずけられています。国家試験の合格率は40%台で、有資格者の絶対数が不足し、選任されていなかったり代理者や次期担当者が確保されていない企業が多く見受けられるのが実情です。
このたび、合格に的を絞った講義で受講しやすいように土日2日間コースを設定いたしました。
ぜひこの講習を受講していただき早期合格を達成してください。残念ながら不合格の場合講習を無料にて再受講ができます。

合格者の方々から御礼の声を頂いています

1:日時
次回
平成26年2月15日(土)
平成26年2月16日(日)
次々回
平成26年4月12日(土)
平成26年4月13日(日)

2:会場
西宮市立勤労会館第8会議室

3:受講料
20,000円

4:テキスト代
3,000円(独自テキストを使用)

5:定員
20名

6:カリキュラム

1日目 受験ガイダンス
関係法令Ⅰ(労働安全衛生法)
関係法令Ⅱ(労働基準法)
復習テスト・解説(関係法令)
労働衛生
2日目 労働衛生
労働生理
復習テスト・解説(労働衛生・労働生理)
有害業務
復習テスト・解説(有害業務)

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・お問い合わせは西宮労働基準協会

安全衛生推進者養成講習会

衛生推進者養成講習会  講習会申込予約フォームはこちらから

野外産業的業種及び工業的業種に属する業種以外の事業場例えば常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に、衛生を担当する衛生推進者(前途以外の業種には衛生推(で進者)の選任が義務づけられています。

この指定を受け、標記の講習会を実施することになりましたので、千人が義務づけられました事業場はぜひ受講されますようご案内申し上げます。
■講習内容

学科1日目

 時間 内容 休憩
 8:40~8:50 受付
 8:50~9:00  開講あいさつ、説明
 9:00~11:05  安全管理  10:00~10:05
 11:05~11:10
 11:10~14:00  危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等  12:10~13:00
昼食休憩
 14:00~14:05
 14:05~16:10  作業環境及び作業管理  15:05~15:10
 16:10~16:15
 16:15~17:15  健康の保持増進対策

学科2日目

時間 内容 休憩時間
8:40~8:50 受付
8:50~9:00 開講あいさつ、説明
9:00~10:00 安全衛生教育 10:00~10:05
10:05~12:10 安全衛生関係法令 11:05~11:10
12:10~12:15 修了証の交付

■講習日数 2日間
■講習料金 受講料12,600円(税込) テキスト1,260円(税込)
■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。
■次回日程 3 月13日(木)・3月14日(金)

衛生管理者受験準備講習会

<第1種衛生管理者受験準備講習会のご案内>
常時50人以上の従業員を使用する事業場には、労働安全衛生法で衛生管理者の選任が義務ずけられています。国家試験の合格率は40%台で、有資格者の絶対数が不足し、選任されていなかったり代理者や次期担当者が確保されていない企業が多く見受けられるのが実情です。
このたび、合格に的を絞った講義で受講しやすいように土日2日間コースを設定いたしました。
ぜひこの講習を受講していただき早期合格を達成してください。残念ながら不合格の場合講習を無料にて再受講ができます。

合格者の方々から御礼の声を頂いています

1:日時
平成26年4月12日(土)
平成26年4月13日(日)

 

2:会場
西宮市立勤労会館第8会議室

3:受講料
20,000円

4:テキスト代
3,000円(独自テキストを使用)

5:定員
20名

6:カリキュラム

1日目 受験ガイダンス
関係法令Ⅰ(労働安全衛生法)
関係法令Ⅱ(労働基準法)
復習テスト・解説(関係法令)
労働衛生
2日目 労働衛生
労働生理
復習テスト・解説(労働衛生・労働生理)
有害業務
復習テスト・解説(有害業務)

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・お問い合わせは西宮労働基準協会

自由研削といし特別教育

自由研削といし特別教育 講習会申込予約フォームはこちらから

自由研削といしの取り換え、または取り換え時の試運転の業務に関する特別教育の開催のご案内
従業員を、標記業務に就業させる事業者は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条1号により特別教育を行わなければなりません。
このたび、当協会では事業者に代わり、標記教育のうち「学科教育」及び「実技教育」を下記により実施いたしますので貴事業場の該当者を受講させていただきますようご案内いたします。

■講習内容

時刻 科目
9:00~11:00 自由研削用研削盤・といしの取り付け具等に関する知識
11:00~12:00 自由研削用といしの取り付け試運転の方法に関する知識
12:00~13:00 昼食休憩
13:00~14:00 関係法令
14:00~16:00 実技
16:00~16:10 終了チェックテストと解説

■講習日数 1日

■講習料金 会員(受講料8,000円・テキスト1,050円)非会員(受講料10,000円・テキスト1,050円)

■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。

■対象機器 動力により回転する研削といしを用いて、金属その他の加工物を研削又は切断する機械のうち加工物を手で送るか又は研削盤を手で持って加工する機械。

■次回日程 2月18日(火)

無断欠勤に対する解雇

Q 当社社員が、2週間以上も無断で欠勤を続けており、会社の担当者や幹部が本人に出勤するように電話や自宅訪問による督促をしていますがこれに応じません。正当な理由があればまだしもそのような理由もない無断欠勤であり、このままでは企業の秩序を保つ上で問題であると考えておあります。
当社就業規則において、無断欠勤の場合は懲戒解雇か、普通解雇に処する旨の定めもありますので、その社員の解雇を検討しています。
このような場合でも、解雇するには労働基準法第20条により30日以上前に解雇を予告するか平均賃金の30日分以上の解雇予告手当支払のいずれかが必要だと聞きましたが、本当でしょうか。また、本件のような労働者の責めに帰すべき事由がある場合には、何か例外の定めはないのでしょうか。
A まず、解雇について定めた労働基準法第20条をご紹介します。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天才事変やその他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りではない。
前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができす。前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
「前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。」とあるのは、「その事由について行政官庁の認定を受けなければならない」という意味です。
解雇である場合にはその解雇が普通解雇か懲役解雇かを問わず、本条が適用されます。
したがって、ご相談にありますように懲役解雇または普通解雇をする場合でも30日以上前の解雇予告か30日分以上の解雇予告手当支払は必要です。
労働基準法第20条の但書に「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りではない」とあり、「その事由について行政官庁の認定を受けなければならない」定めがあります。
つまり、本件ご相談のように社員(労働者)の責めに帰すべき事由(本件ご相談の場合は、無断欠勤)がある場合で解雇予告も解雇予告手当の支払も行わず、即時に解雇する場合はあらかじめ「解雇予告除外認定申請書」を社員の所属する事業場を管轄する労働基準監督署長に2部提出して、「解雇予告除外認定」を受けなければなりません。「労働者の責めに帰すべき事由がある」という疎明資料も必要になります。労働基準監督署が調査して、認定か不認定を決定します。当然のもとですが、認定基準に該当しなければ、不認定になります。
申請に際しては、事業場を管轄する申請先の労働基準監督署でどのような疎明資料が必要かなどを事前に相談されてはいかがでしょうか。
認定基準については、昭和23年11月11日付け基発第1637号、昭和31年3月1日付基発第111号により示されていますのでご紹介します。
労働者の責に帰すべき事由とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由であるが、判定に当たっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、総合的に判断すべきであり、「労働者の責に帰すべき事由」
 が法第20条の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものであり、従ってまた使用者をしてかかる労働者に30日前に解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して均衡を失するようなものに限って認定すべきものである。「労働者の責に帰すべき事由」として認定すべき事例を挙げれば、(イ)原則として極めて軽微なものを除き、事業場ないにおけ盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。または一般的にみて「極めて軽微」な事案であっても、使用者があらかじめ不詳事件の防止について詣種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働shゃが継続的に又は断続的に、盗取、横領、傷害等刑法犯又はこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが、著しく当該事業場の名誉もしくは使用を失ついするもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。
(ロ)賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。また、これらの行為が事業場以外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。
(ハ)雇入れの際の採用条件のホウ素となうような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因とねるような経歴を詐称した場合。
(ホ)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
(へ)出勤不良又は出欠常ならず、数回に亘って注意を受けても改めない場合。
の如くであるが、認定にあたっては、必ずしも上の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断すること。
なお就業規則等に規定されている微戒解雇事由についてもこれに拘束されることはないこと。」

 

賃金不払残業概要

Q 労働基準法第37条の定めによると労働者に時間外労働、休日労働、
深夜労働などを行わせた場合に法定の割増率異常の割増賃金支払い義務があることは承知しています。近年新聞などのマスコミ媒体で「割増不払残業」という言葉を目にしたり、聴いたりします。この言葉は「違法に割増賃金を支払わずに、時間外労働等に就かせる行為」であると認識しています。当社においては、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、「賃金不払残業」撲滅に取り組んで久しくなり、社員の関心も高くなっています。事案の性質上、世の中の「賃金不払残業」の実態や全容はその把握が困難かとは思いますが、その概要を判明する範囲で教えて下さい。
A 兵庫労働局が、平成23年度に前年度に把握した賃金不払残業について、好評したものがありますので、抜粋ですがご紹介します。
平成22年度の兵庫労働局における賃金不払残業に対する監督指導結果について
~46企業で約5億6千万円を遡及支払い~
1兵庫労働局(局長 白川鉄也)では、平成22年度(平成22年4月から平成23年3月末まで)に管下11労働基準監督署において、賃金不払残業(所定労働時間外に、労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせているもの。)があったとして、労働基準法第37条違反の是正を指導し、割増賃金等を追加して支払わせた事案(遡及支払い額が1企業に当たり100万円以上のもの。)について、その結果を取りまとめた。
結果の概要は別紙1のとおりである。
2賃金不払残業の解消対策については、兵庫労働局では、厚生労働省が策定した「賃金不払残業総合対策要網(平成15年5月23日付け)」に基づき、各種対策を推進している。
3 しかしながら、今なお労働時間管理に問題が認められ、是正指導を必要とする事案がみられるため、今後においても、労使が主体的に取り組むべき事項の周知啓発、「労働時間訂正化キャンペーン(11月)」の実施、同キャンペーンの期間中に集中的な監督指導の実施等、労働時間管理の適正化のための各種対策を引き続き推進することとしている。
賃金不払残業に対する監督指導による是正結果
(平成22年度における遡及支払分)
1 対象事案
定期監督及び申告に基づく監督を行い、労働基準法第37条に定める割増賃金等の支払いが履行されていないものについて是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が平成22年度(平成22年4月から23年3月まで)中に遡及して支払われたもののうち、その額が1企業の合計で100万以上のもの。
2 兵庫労働局の割増賃金の遡及支払の状況表1 100麺以上の割増賃金の是正支払事案

業種 企業数 対象労働者数(人) 割増賃金支払額(万円)
製造業  16  1,188  21,466
建設業  1  9  278
運輸交通業  4  73  695
貨物取扱業  0  0  0
農林業  0  0  0
畜産・水産業  0  0  0
商業  12  578  3,993
金融・広告業  1  2  100
映画・演劇業  0  0  0
通信業  0  0  0
教育・研究業  4  1,132  20,151
保健衛生業  4  490  2,712
接客娯楽業  1  13  160
 清掃・と畜業  0  0  0
 官公署  0  0  0
 その他の事業  3  90  1,121
 計  46 3,575  50,676
     1企業数平均額  1,102
     1労働者平均額  14

表2 1000万円以上の割増賃金の是正支払事案

業種 企業数 対象労働者数(人) 割増賃金支払額(万円)
 製造業 701  17,758 
 建設業  0  0  0
 運輸交通業  0  0  0
 貨物取扱業  0  0  0
農林業  0  0  0
 畜産・水産業  0  0  0
 商業  2  489  2,281
 金融・広告業  0  0  0
 映画・演劇業  0  0  0
 通信業  0  0  0
 教育・研究業  3  990  19,559
 保健衛生業  1  222  1,902
 接客娯楽業  0  0  0
 清掃・と畜業  0  0  0
 官公署  0  0  0
 その他の事業  0  0  0
 計  10  2,402  41,500
     1企業数平均額  4,150
     1労働者平均額  17
 (1)遡及是正企業数は46企業、遡及支払を受けた労働者の合計は3,575人、遡及支払額の合計は5億676万円であった。
(2)1企業当たりの平均金額は、役1,102万円であり、労働者1人当たりの平均金額は約14万円である。
(3)業種別にみると、企業数は製造業が16企業と最も多く、商業の12企業がこれに次ぐ。
遡及支払を受けた労働者数は、製造業が1,188人と最も多く、次いで教育・研究業の1,132人であり、蓋企業で全体の約65%を占めている。
(4)1企業当たりの遡及支払額が1千万円以上のものは10企業、遡及支払を受けた労働者の合計は2,402人、遡及支払額合計は4億1,500万円である。(1企業当たりの平均金額は4,150万円、労働者一人当たりの平均金額は約17万円)
また、業種別にみると、企業数では製造業が4企業でも最も多く、対象労働者数及び遡及支払額では教育・研究業が990人、1億9,559万円で最も多い。
3 兵庫労働局の割増賃金遡及支払事案の推移表3 兵庫労働局の100万円以上の割増賃金遡及支払事案の推移

  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
企業数 56 47 36 31 46  
対象労働者数  6,428 7,468 4,785 2,258 3,575  
遡及支払額(万円) 114,869 428,085 74,259 27,192 50,676  

(注)対象事案は、定期監督及び申告に基づく監督 を行い、労働基準法第37条違反を指摘し、各年度(4月から3月末まで)に遡及是正させたものであって、遡及支払額が1件100万円以上のもの。

平成22年度の遡及是正企業数46は、平成21年度の遡及是正企業数と比較して、役48%増加している。
また労働者数3,575人は2,258人と比較して約58%、遡及支払額は5億676万円は2億7,192万円と比較して約86%、いずれも増加している。

最低賃金

Q1 地域別最低賃金はどのようにして決められているの?
A1 地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額海底のための引上げ額の目明日が提示され、地方最低賃金の審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っています。
なお、地域別最低賃金は(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金(3)通常の事業の賃金支払い能力を総合的に
勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
 Q2 最低賃金が適用される対象者は?
 A2地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
それに対し、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能取得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する
方などには適用されません。)
 Q3 派遣労働者の最低賃金は?
 A3 派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣席の最低賃金が適用されますので、派遣会社の使用者とその労働者は派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
(例1)A県在住のわたし。B県の派遣会社からC府にあるオフィスに派遣されて働いていますが、適用される
最低賃金はどうなるの??
派遣先の事業場の所在地であるc府の最低賃金が適用されます。
派遣会社の使用者は派遣労働者に対し、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、派遣会社は労働者をはけんしている派遣先の事業場に適用される最低賃金額を把握しておく必要があります。
(例2)A県の派遣会社からB府の会社に派遣されて働いているわたし。その会社の業種はB府の「特定(産業別)最低賃金」にあてはまるみたいだけど・・・。
派遣労働者には、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。この場合、派遣先の事業場の所在地であるB府の最低賃金が適用されます。派遣先の事業場に特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
 Q4 最低賃金の周知義務は?
 A4 使用者は最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。(最低賃金法第8条)

平成24年労働災害発生状況

 

平成24年1~3月労働災害発生状況
(西宮労働基準監督署管内)
業種 事故の型
  転倒 墜落・転落 はさまれ・巻き込まれ 動作の反動・無理な動作 交通事故(道路) 切れ・こすれ 飛来・落下 激突 激突され 崩壊・倒壊 その他 合計
食料品製造業 7 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 15
上記以外の製造業 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 8
建設業 5 4 1 0 0 1 3 1 1 0 2 18
運輸交通業 11 2 0 11 1 0 1 1 3 1 0 31
商業 9 1 1 0 2 0 0 2 1 1 13 30
保健衛生業 6 0 0 3 1 0 0 1 0 0 9 20
接客娯楽業 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 9
清掃と畜業 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
その他 5 1 2 1 2 0 1 1 1 0 0 14
全業種 48 11 10 19 7 6 6 7 6 2 27 149

 

業種 平成23年1~12月 前年同期 前年比較
死傷者
(人)
構成率
(%)
死傷者
(人)
構成率
(%)
死傷者
(人)
増減率
(%)
食品製造業 15 0 10.1 12 0 11.5 3 0 25.0
上記以外の製造業 8 0 5.4 12 0 11.5 -4 0 -33.3
建設業 18 1 12.1 17 1 16.3 1 0 5.9
運輸交通行 31 0 20.8 12 0 11.5 19 0 158.3
商業 30 0 20.1 14 0 13.5 16 0 114.3
保険衛生業 20 0 13.4 5 0 4.8 15 0 300.0
接客娯楽業 9 0 6.0 4 0 3.8 5 0 125.0
清掃・と畜業 4 0 2.7 7 0 6.7 -3 0 -42.9
その他 14 0 9.4 21 0 20.2 -7 0 -33.3
全業種 149 1 100.0 104 1 100.0 45  0 43.3

ルールを守ろう!安全整備有効保持と作業開始前点検

足場組立の後の点検及び作業開始前の点検が未実施であったため、作業構台の支柱(H型網)に接合されたブランケット足場とともに地価へ落下
業種:建設業 
被害休業3カ月 1人 不休1人
災害発生状況 
作業員Aは作業構台の支柱(H型網)に緊結金具(以下クランプという)を使用して設置されたブランケット足場上で作業構台の筋かい等の組立て作業を行っていたところ、支柱(H型網)からクランプが外れブランケットが外れたことにより、ブランケット上の鋼製作業床(長さ7m、幅56cm、重量193kg)とともに、3m下方の地面に墜落し負傷した。(右脛骨折、休業3カ月)また、落下した鋼製作業床が別の作業員に激突し、背部を打撲した。(不休)
災害発生原因
①クランプの締付けトルクが不足していたこと。
②作業を開始する前にクランプの締付け状態を点検しないで、ぶらんけっと足場を使用させたこと。
再発防止対策
①足場組立時にクランプの締付けトルクを確認する事
②足場を利用して作業を開始する前に、クランプのゆるみの状態を点検し、異常を認めた時は、直ちに補修すること。
 墜落防止用水平ネット(以下水平ネットという。)の作業開始前点検が未実施であったため、水平ネットとデッキプレートの隙間から段下に墜落
業種:建設業 
被害:休業1カ月 1人
 災害発生状況
作業員Aは、安全帯を使用せずデッキプレートを移動中、バランスを崩し墜落防止用水平ネット上に墜落した。水平ネットの一部分が吊クランプに設置されていなかったことから、水平ネットとデッキプレートの隙間から階下のフロアーに墜落し負傷した。(右足首骨折、休業1カ月)
なお、前日、資材の搬入で水平ネットの一部を取り外したものであったが、現状に復していなかったものであった。

災害発生原因
①安全帯を使用していなかったこと。
②資材の搬入後に水平ネットを現状に復していなかったこと。
③作業開始前に、水平ネットの設置状況を点検していなかったこと。
再発防止対策
①安全帯を使用すること。
②資材の搬入等で水平ネットの一部を取り外した場合、その必要がなくなったときは現状に復すこと。
③作業を開始する前に、水平ネットの設置状況を点検し、異常を認めた時は、直ちに補修すること。